労働時間の把握義務
働き方改革に伴う一連の法改正により、平成31年4月1日から、長時間労働の把握と産業医等による面接指導実施等の基準が次のように変更されます。
まず、労働基準法36条11項で新たに規定される研究開発従事者についてです。研究開発従事者が月間100時間を超える時間外労働を行った場合には、労働者本人の申し出を要件とせずに医師の面接指導が罰則付きの義務となりました。また、労働時間の把握状況の記録は、3年間保存されなければならず、医師の面接記録は、5年間保存義務が生じています。
一方、一般の労働者については、これまで、時間外労働100時間越えの場合、本人の申し出により医師による面接指導が義務付けられていましたが、時間外労働時間80時間超+本人の申出に変更されています。また、今回新たに長時間労働の状況を労働者本人に通知しなければならないことになりました。
なお、労働時間の把握は、客観的な方法によることが原則ですが、客観的な方法によることが不可能な場合、例えば、事業場外に直行または直帰をしているようなときには、労働者本人からの自己申告でもやむを得ないということになります。この場合でも、必要に応じて実態調査の実施を適宜行うことが望ましいことはいうまでもありません。
長時間労働と医師による面談義務
(1)研究開発従事者
‐‐‐‐‐‐‐‐‐>80時間超‐‐‐‐‐‐‐‐‐>100時間超‐‐‐>
本人の申出で義務 罰則付き義務
(2)一般労働者
‐‐‐‐‐‐‐‐‐>80時間超‐‐‐‐‐‐‐‐‐>100
本人の申出で義務 上限
(3)管理監督者
‐‐‐‐‐‐‐‐‐>80時間超‐‐‐‐‐‐‐‐‐>100‐‐‐‐‐‐>
本人の申出で義務
(4)裁量労働制適用者
‐‐‐‐‐‐‐‐‐>80時間超‐‐‐‐‐‐‐‐‐>100‐‐‐‐‐‐>
本人の申出で義務
まず、労働基準法36条11項で新たに規定される研究開発従事者についてです。研究開発従事者が月間100時間を超える時間外労働を行った場合には、労働者本人の申し出を要件とせずに医師の面接指導が罰則付きの義務となりました。また、労働時間の把握状況の記録は、3年間保存されなければならず、医師の面接記録は、5年間保存義務が生じています。
一方、一般の労働者については、これまで、時間外労働100時間越えの場合、本人の申し出により医師による面接指導が義務付けられていましたが、時間外労働時間80時間超+本人の申出に変更されています。また、今回新たに長時間労働の状況を労働者本人に通知しなければならないことになりました。
なお、労働時間の把握は、客観的な方法によることが原則ですが、客観的な方法によることが不可能な場合、例えば、事業場外に直行または直帰をしているようなときには、労働者本人からの自己申告でもやむを得ないということになります。この場合でも、必要に応じて実態調査の実施を適宜行うことが望ましいことはいうまでもありません。
長時間労働と医師による面談義務
(1)研究開発従事者
‐‐‐‐‐‐‐‐‐>80時間超‐‐‐‐‐‐‐‐‐>100時間超‐‐‐>
本人の申出で義務 罰則付き義務
(2)一般労働者
‐‐‐‐‐‐‐‐‐>80時間超‐‐‐‐‐‐‐‐‐>100
本人の申出で義務 上限
(3)管理監督者
‐‐‐‐‐‐‐‐‐>80時間超‐‐‐‐‐‐‐‐‐>100‐‐‐‐‐‐>
本人の申出で義務
(4)裁量労働制適用者
‐‐‐‐‐‐‐‐‐>80時間超‐‐‐‐‐‐‐‐‐>100‐‐‐‐‐‐>
本人の申出で義務
2019年02月27日 11:25 | 安全・衛生(メンタルヘルス)