fc2ブログ

同一労働・同一賃金は非正規労働者救済が真の狙い

 政府が提唱している「同一労働・同一賃金」の導入は、業種ごとに一律の基準を設けるのではなく、同じ企業の正社員と非正規社員の間に限って実現をめざす方針になりつつあるようです。これですと、職種に一定の値札を付けるのが基本の欧米流とは異なる制度になります。小職は、同じ企業の中で同じ仕事をしていても、その社員の様々背景、例えば将来性やこれまでの会社への貢献度など目に見えない要素も勘案して経営者が賃金に差異をもうけることはありだと思っています。しかし、そういう措置は、合理的な範囲において行われていないと、従業員の納得は得られず、労務管理は上手く回らなくなります。

 政府が「同一労働・同一賃金」の標語を使ってやろうとしていることの真の狙いは、正規と非正規の格差是正であることは明らかです。これから非正規労働者を使用している経営者の留意すべき点は、(1)非正規だからといって、低賃金で使い捨てるコストではなく、正社員と同じように戦力として育てるという視点を持つこと、(2)正規社員と非正規の賃金差は、その雇用条件から導かれる合理的な範囲にとどめること、です。また、正規社員の賃金を下げて非正規に合わせるような格差是正は、いうまでもなく、本末転倒です。なぜなら、今後生産年齢人口の減少に伴う人手不足は深刻化すると予想され、人材の確保とその活用は企業にとって死活問題となると思われるからです。

=== 日本経済新聞電子版 11月25日 ===

 政府は働き方改革の柱の一つである「同一労働同一賃金」の導入について、業種ごとに一律の基準を設けるのではなく、同じ企業の正社員と非正規社員の間に限って実現をめざす方針だ。企業間で賃金の格差が生じるのは認める。年内に問題のある待遇の違いを事例で示したガイドラインをつくり、企業側に正社員と非正規社員の格差をなくすように促す。29日に開く政府の働き方改革実現会議で打ち出す。12月にも開く次の会議で、同一労働同一賃金のガイドラインの内容を固める。

 9月に発足した実現会議はこれまで賃上げやテレワーク(在宅勤務)、病気治療と仕事の両立といったテーマを議論してきた。同一労働同一賃金を取り上げるのは29日の会議が初めてとなる。

 バブル崩壊後に非正規社員の比率を上げてきた日本企業は、非正規でも正社員並みの仕事をする例が増えている。非正規社員の間では正社員と同じ仕事をしているのに、給料を正社員より低く抑えられていることへの不満が強い。政府は非正規の働く意欲を高めて深刻な人手不足を解消するには、同一労働同一賃金の実現が欠かせないとみている。

 フランスやドイツでは、業種ごとに同一労働同一賃金が定められ、労使交渉も業種単位で実施する。職種や技能のレベルに応じて賃金が決まり、正社員と非正規の違いはない。日本政府は同一労働同一賃金の導入にあたって、仏独の事例を参考にしている。日本の経済界は欧州のような業種ごとの同一賃金の導入には慎重な立場を取る。日本の労使交渉は欧州と違って企業単位で、職務内容も明確に決まっていないからだ。政府は経済界のこうした懸念を踏まえ、同一賃金の対象を同じ企業内に限定することにした。転勤の有無や同じグループ内の違う会社で待遇に差がつくことも、ある程度は容認する方向だ。

 年内に策定するガイドラインは、基本給や諸手当など賃金だけではなく、福利厚生や教育訓練といった待遇全般について行きすぎた格差の事例を示す。就業規則を変更する際に企業が参考にしやすいように「交通費は正社員と非正規社員で差があってはならない」などの具体例を記載する。政府は正社員の待遇を引き下げて、非正規の格差を縮める動きが出ることを警戒している。あくまで非正規の待遇を底上げして同一賃金を実現するよう経済界に促す考えだ。しかし経済界の側は大幅な人件費の上昇につながるため、警戒する声も出ている。

 日本では、パートタイム労働者の時間あたり賃金がフルタイム労働者の6割弱にとどまる。米国の3割に比べれば格差は小さいが、フランスの9割、ドイツの8割、英国の7割より大きく見劣りする。政府は10年かけて賃金格差を欧州並みに縮めたいと考えている。

=== 転載 終わり (下線 浅草社労士) ===

20160928_View@LMTower_KIMG_0034

年金受給資格期間の10年短縮法が国会で成立

 日本経済新聞電子版によれば、年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しとのことです。年金の支給はあくまで改正法施行以降の将来についての期間が対象であり、過去にさかのぼる遡及効はありません。

 社会保障と税の一体改革の一環で、消費税を10%まで引き上げ、この増税による税収増を財源に受給資格期間を10年に短縮することが、平成24年8月に公布された「年金機能強化法」により既に法定されておりました。しかし、本年6月1日に消費税再増税を平成31年10月まで2年半延期することが発表されました。消費税が10%まで上げられないということは、受給資格期間短縮も延期されるということを意味しているはずでした。ところが、安倍晋三首相は、7月参院選の勝利を受けて自民党本部で記者会見した際、デフレ脱却に向け「内需を下支えできる総合的かつ大胆な経済対策を実施したい」と表明すると同時に、年金の受給資格を得るのに必要な保険料の納付期間を来年度から短縮する意向を示していました(年金受給資格を10年に_7月15日)。

 現在開会されている第192回臨時国会において、政府は、年金受給に必要な保険料支払期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法改正案を閣議決定し、国会での可決・成立を目指していました。改正年金機能強化法は、施行日を平成29年(2017年)8月1日としており、支給開始が平成29年9月分から、最初の受け取りは10月になると考えられます。自分がこれに該当するのではないかという方は今からご自分の年金記録を調査しておくのに早すぎるということはないでしょう。浅草社労士もよろこんでご相談に応じますので、ご照会のお電話、メールをお待ちしております。

定年後の再雇用で賃金格差は違法か2_二審判決で逆転

 浅草社労士は、厳格な意味での「同一労働・同一賃金」の考え方は、文化の違う欧米流の猿真似なので反対であるとする立場を何度かこのブログでも表明してきました。その理由は、これから何十年も会社に貢献することが期待される若者と数年後に定年に達する年齢の老人が同時に入社して同じ仕事をするという場合を想定すると、同じことをする点だけに注目して同じ賃金を支払うということがありえないことだということに尽きます。また、同じような状況でも、この老人が長年会社に貢献してこられた功労者で、今は身体の衰えから今年入社の若者と同じことをしているという場合などには、また、別の配慮があって良いと考えるのが普通の日本的な発想です。「同一労働」というのは、単に目に見える今そこで行われている現象だけを見るものではなく、その中に様々な要素が含まれるものでなければならないように思えます。前述の若者と老人の例の他、正社員と非正規や地域限定正社員などの例でも、たとい今現在同じ労働を現象的には行っていたとしても、正社員の方は業務命令一つで全国どこにでも転勤していかなければならないとか、将来かなり異なる業務に取り組まなければならないなどといった賃金にプレミアムをつけるべき条件が付加されているとも考えられるのです。米国流の「ポスト」というのも、単純な同一労働というよりは、このような要素がある程度は織り込まれた概念だと思われます。

 政府は、正社員と非正規労働者の間に理不尽な賃金格差が生じてしまっている現状を是正するために「同一労働・同一賃金」の原則を方便として使っていこうとしているように見えます。しかし、政府の方針に迎合するかのような訳の分からない判決が出されてはたまったものではありません。平成28年5月13日東京地裁判決がその第二審となる高裁判決でひっくり返されています。定年後に同じ会社に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性3人が、定年前と同じ仕事内容なのに賃金が下げられたのは労働契約法(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だとして、会社側に適切な賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が11月2日、東京高裁で下されています。二審判決は、原告側の主張を認めた一審判決を取り消し、会社側の勝訴となる内容になりました。

=== 産経新聞電子版 11月2日 ===
 
 定年後に同じ会社に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性3人が、定年前と同じ仕事内容なのに賃金が下げられたのは労働契約法(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だとして、会社側に適切な賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が2日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は「定年後の給与減額は社会的に広く行われ、容認されている。企業の人件費を抑え、若年層の安定雇用の実現などを考慮すれば一定の合理性がある」と指摘。原告側勝訴とした1審東京地裁判決を取り消し、賃金減額は妥当だと判断した。原告側弁護団によると、定年後の労働者の賃金額の妥当性をめぐる訴訟は初。今年5月の1審判決が「定年前と同じ仕事をしていれば、賃金の減額は違法だ」との判断を示したことで、企業などから注目が集まっていた。

 判決などによると、3人は横浜市の運送会社で正社員の運転手として働き、平成26年に定年退職。その後、1年間などの嘱託契約を結んだが、正社員時代と同じ仕事をしながら給与や賞与が下げられ、年収は約3割減った。労働契約法20条は有期労働者の賃金について、「仕事内容や責任の度合い、転勤の範囲、その他の事情を考慮し、正社員の賃金と比べて不合理であってはならない」と規定。争点は、定年前と同じ仕事をしていた原告3人の賃金減額は、総合的に考慮して合理的といえるかどうか-だった。

 1審判決は「会社の経営状況は悪くなく、賃金を抑える合理性はなかった」「再雇用が年金受給開始までのつなぎだとしても、嘱託社員の賃金を下げる理由にはならない」などと指摘。原告側の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100万~200万円を支払うよう命じた。しかし東京高裁は「同じ労働条件であっても、定年後の賃金減額は社会一般で広く行われており、そのことは社会的に容認されている」と指摘した。

 その上で、(1)企業の人件費の無制限な増大を回避し、若年層を含めた労働者全体の安定的雇用を実現する必要がある(2)60歳以降に賃金が低下した場合に補填(ほてん)する制度(高年齢雇用継続給付など)がある(3)定年後の再雇用は、いったん退職金を支給した上で新規の雇用関係を締結するという特殊な性質がある-などの点を考慮し、「賃金減額には一定の合理性がある」とした。

 判決後に会見した原告側は「現状追認型の判決で、到底納得できない」とし、上告する意向を示した。

=== 転載終わり 下線は浅草社労士 ===

 二審判決の結論は、全く妥当なもので、一審判決が述べている「再雇用が年金受給開始までのつなぎだとしても、嘱託社員の賃金を下げる理由にはならない」という点をニュアンスとしては否定しています。そして、「まさに年金受給開始までのつなぎではないか」というように解しているといえます。その理解は、そもそも国が年金支給開始年齢を繰り下げたことにより生じた60歳以降の無収入期間を企業の負担で何とかしのいでもらうものという継続雇用制度の実態と合致しています。また、マクロ的な労働政策の視点からの「企業の人件費の無制限な増大を回避し、若年層を含めた労働者全体の安定的雇用を実現する必要がある」との主張にも高い説得性があり、最高裁判決でこの結論が変わることはないものと予想されます。

20160928_View@LMTower_KIMG_0032

雇用保険の65歳以上への適用拡大

 本年10月1日の社会保険の適用拡大については、9月11日の記事で解説しました。一方、雇用保険についても年明けの平成29年1月1日から、65歳以上の労働者も適用対象になるなど大きな改正が実施されます。

 そもそも雇用保険の通常の被保険者となる要件は、雇用保険の適用事業所で1週間に所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用される見込みがある者となっています。ただし、この中に65歳に到達した日以降に雇用された者は含まれないことになっていました。来年1月1日からは、65歳以上の労働者も被保険者に含まれることになります。65歳の労働者への雇用保険適用拡大については、雇入れの時期によって、次の3類型に分けられますが、「1週間に所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用される見込み」の適用要件を満たせば、いずれも被保険者となると考えます。

(1)平成29年1月1日以降に新たに雇用された場合
 雇用された時点で新たに高年齢被保険者となります。雇用された日の属する月の翌月10日までに資格取得の届出が必要。

(2)平成28年12月末日までに65歳到達日以降雇用されるなどの事情で雇用保険の適用除外となっていた場合
 平成29年1月1日時点で新たに高年齢被保険者となります。平成29年3月31日までに資格取得の届出が必要。

(3)65歳到達前から働いていて65歳以降も同じ事業所等で継続して働き続けたため、高年齢継続被保険者である場合
 自動的に高年齢継続被保険者から高年齢被保険者となります。従って、新たな届出手続きは不要。

 65歳以上の労働者は、年明け以降高年齢被保険者としての各種の給付金を受け取ることができるようになります。

(1)高年齢求職者給付金
 要件:離職していること、再就職の積極的な意思があること、離職前の1年間に雇用保険加入期間が通算して6箇月以上あること
 支給額:被保険者期間1年以上で基本手当日額の50日分、被保険者期間1年未満で基本手当日額の30日分

(2)育児休業給付金及び介護休業給付金

(3)教育訓練給付金

 そこで、氣になるのが雇用保険料なのですが、高年齢被保険者については、平成31年度までは免除ということになっています。65歳以上の労働者がおられる会社、これから雇入れようとする会社は、社労士にご相談をされることをお勧め致します。

20160925_掃墓@中之条_IMG_0601

TPPは批准せず生産年齢人口減は設備投資で補え

 今日は、文化の日ですが、この日を「明治の日」に改めるべきだという趣旨で64万人の署名が集まっているそうです。11月3日が祝日になっている由来は、もちろん明治天皇の誕生日です。戦前の明治節が、敗戦後占領軍の意向で文化の日に改変させられたといわれています。

 昨日の文化放送「おはよう寺ちゃん」で水曜日担当の解説者がTPPの国会批准及び生産年齢人口の減少に伴う人手不足について、かねてからの持論を展開されておられました。TPPの批准は、米国大統領選挙直前の今になって急ぐ必要はないというのが常識的な考え方だと誰もがそう思わざるを得ないところなのですが、安倍政権が批准を急いでいるのはなぜなのか、凡人には理解不能です。そもそもTPPは、今夏英国が離脱を決めた欧州連合などと血脈を同じくするものであり、国家主権の重要な部分を放棄して差し出すことにつながります。つまり、人、物・サーヴィス、金の国家間の行き来を自由化することで、何か不都合な事態が生じたとします。それを国内法で規制しようとしても国家間の取り決めであるTPPが優先されて、規制ができなくなる場面がこれまでより飛躍的に増えることが想定される、つまり、国家主権の問題というのが解説者である三橋氏の主張です。敗戦により国家主権がなかった時期に祝日の名称さえ外国によって改変させられましたが、グローバル化が進んだ世界では国家間の取り決めによって自ら主権の一部を差し出してしまうことになるのではないか、その結果、国が国民の生命、健康、財産を守るための規制を自由に施行することが妨げられることになりはしないか、これが、TPP反対を唱える保守派から出されている本質的な問いかけです。

 さらに、解説者は、先進国の中で我が国の9月の完全失業率3.0%まで低下し、有効求人倍率が1.38倍とバブル期並みの優れた雇用情勢を示していることの要因が、近年総人口に占める生産年齢人口が約60%にまで低下したことに伴う人手不足によってもたらされていると結論付けます。人手不足を解消するためには、生産性の向上が絶対に必要で、そのために経営者が設備投資をはじめとする投資を積極的に行い、その結果、経済成長、実質賃金の増加、消費増がもたらされるということを三橋氏は明快に解説されています。社労士的な観点からすると、今後若年労働力の人手不足傾向は相当期間続くことが明らかで、「採用及び採用した社員の育成」が経営者にとって最重要課題の一つになってくると思われます。

 しかし、TPPがむやみに外国人労働者の流入のための規制緩和を促すようならば、経営者は設備投資による生産性向上ではなく、安価な外国人労働者を雇用するという選択肢の誘惑にかられることになりはしないか、という懸念が自然と湧いてきます。この意味でも、TPP、とりわけ外国人労働者や移民を促す人の流れの自由化は、日本国と日本国民にとって百害あって一利なしと言っても言い過ぎではないのです。